思いもよらずに会社を休むことになってしまうと収入が無くなって生活ができなくなってしまいます。
そんな時には給与以外から支払われる休業手当や休業補償があります。
休業手当も休業補償もどちらも会社を休んだ時に支払われるものなので同じように認識している方も多いと思われますが、今回はこれからの違いについて、そしてコロナウイルスによって会社が休みになった時の補償について説明していきます。
休業手当とは
会社都合によって休業する場合に支払われる手当で、平均賃金の60%以上が支払われます。
■休業手当金額の計算方法
過去3ヶ月間の賃金総額(通勤費や残業代を含みます)÷その間の総暦日数×60%
となります。
例えば月給20万円の方の場合、 直近3ヶ月の賃金の合計は60万円。
仮に4月から3ヶ月間休業した場合、
- 4月は30日
- 5月は31日
- 6月は30日
なので3ヶ月で91日。
この場合は60万円÷91日=6593円(1円未満は切り捨て)
この60%なので3956円(1円未満は四捨五入) の休業日数分(休日を除く就業日分)が支払われます。
休業補償とは
業務による病気や怪我をした場合に労災保険から支給されます。
働けなくなることにより収入を得られないことに対する手当です。
休業補償は休業の4日目から休業が続く期間、給付基礎日額の80%が支払われます。

最初の3日間は支払われないのですが、この3日間には土日も含みます。
例えば、金曜日に労災事故が起きて、その翌日の土曜日と日曜日が休日だった場合、当日である金曜日からカウントします。
会社が休業補償を行うのは、金・土・日の3日間となり、その次の4日目(月曜日)以降が労災保険の休業補償給付の対象になります。
■休業補償金額の計算方法
この支払われる80%についてですが、60%が休業補償給付、20%が休業特別支給金という内訳になっており、これらの合計で給付基礎日額の80%となっております。
支払われる基準となる賃金については、直近3か月に支払われた賃金を歴日数で割った金額となります。ボーナス等は含みません。
例えば月給20万円の方の場合、直近3ヶ月の賃金の合計は60万円。
仮に4月から3ヶ月間休業した場合
- 4月は30日
- 5月は31日
- 6月は30日
なので3ヶ月で91日。
60万円 ÷ 91日間 ≒ 6594円(1円未満は切り上げ)
休業補償給付はこれの60%となるので3956円(1円未満は切り捨て)、 休業特別支援金はこれの20%となるので1299円
これらを合計すると5255円となり、休業期間はこの日数分(休日を除く就業日分)が支払われます。
緊急事態宣言発令!コロナウイルスによる休業対応はどうなるのか
コロナウイルスに自分が感染したわけではないのに会社が休みになった場合、病気やケガではないため休業補償にはならず、休業手当が考えられます。

しかし会社が休みになったから休業手当がもらえるかというとそうではありません。
休業手当が貰えるか否かは労働基準法(労基法)第二十六条がポイントです。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
「使用者の責めに帰すべき事由」に当てはまれば休業手当は支給されますが、当てはまらなければ支給はされません。
ではどのように判断すれば良いのかというと、
ということになります。
ウイルス感染しないように出勤日数を減らしたり、自宅待機ということでしたら経営者の自主的判断ということで支給の対象となります。
しかし、売上減少でや入居しているテナントが閉館するなどの場合は「使用者の責めに帰すべき事由」に当てはまらないため、支給の対象とはなりません。

だだし、今回のコロナウイルスによる影響では助成金があります。
しかしこの情報は随時更新されているため、今後の被害や緊急事態宣言の延長等によって変わってくる可能性もあるので、今後の動向に注目していきましょう。
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