「大手に入社しから安心」という時代は終わりました。
大手企業であっても業績によりリストラが当然のように起こってきております。
しかし、企業は簡単には従業員を解雇することは出来ません。そのため、自主的に退職してもらうよう説得するという場面もあります。
ですが、これは違法なのでしょうか。
今回は、辞めるように促されるのは会社として問題ないのか。もし退職勧奨されたらどうすれば良いのか。そもそも退職勧奨を回避するにはどうすれば良いのか。
こういったことについて解説していきます。
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「退職勧奨」ってなに?退職勧奨の目的とは?
退職勧奨ってご存知ですか?俗にいう「肩たたき」というやつです。企業から辞めてもらえませんか?と退職を勧めることをいいます。
退職勧奨は解雇とは異なり、双方の合意がなくては退職は成立しません。
解雇の場合は、不正を働いた・著しく企業に不利益を与えたなど相当な理由が必要になります。
ただ、然るべく理由や条件が揃えば、企業は法的に労働者との契約を、一方的に・対象労働者の意志は関係なく解除できるのです。
一方、退職勧奨とはあくまで“勧奨(かんしょう=勧める)”であり、働き手に辞めることを強制できるものではありません。
つまり、言われた側の断る権利は守られますし、辞めたくはないと思うのであれば、退職する気はないと答えて良いのです。
ですから、企業側としても退職勧奨を労働者にする際には、断っても大丈夫という前提であることを伝えます。
要は退職についての企業から労働者への“相談”のようなニュアンスですね。
企業が退職勧奨をする理由・目的とは?
先ほど軽く触れたように、解雇となるとかなり厳しい制限があり、企業としても簡単にできることではないのですが、「解雇とまでは言わないけど…」というようなケースに退職勧奨をすることもあります。
また、経営の悪化から、「リストラや早期退職者を募るまでではないけど、継続的に雇用していくかとなると…」といくケースに退職勧奨をすることも。
強制はしないけど、雇用し続けるのは会社としては…というような、微妙なニュアンスではありますね。
ただ、退職勧奨の場合、会社都合の退職にするケースもあったり、退職条件を優遇したりするため、本人が辞める気がある場合であれば、自主退職よりは好都合になる可能性も否めません。
また、退職勧奨する理由は、会社としてだけではなく、その方が本人のためになるケースもあります。
たとえば、その労働者が本当に精神的に参ってしまっている状態などであれば、「精神衛生上、しっかり静養して欲しい」という意味で辞めることを勧めるのもひとつですよね。
退職勧奨ってそもそも違法じゃないの?
結論からお伝えしますと、退職勧奨は特に違法ではありません。やり方を間違えると違法性を疑われはしますが。
とはいえ、いきなり「辞めて欲しい」なんて言われたら、きっと誰しも「え?!そんなこと言っていいの?」と思うのではないでしょうか?
企業に就職して、自分から辞めると言わない限り、とりあえず安泰と思っている人が大半でしょうし、会社から退職を促されるなんて思ってもいないでしょうし。
しかし、企業としても運営をしていく中で不都合が出てきた場合、「辞めろ!」なんてストレートに伝えられるわけもないため、先ほどお伝えしたように、「退職を促す相談」をする権利もあるということです。
もちろん、あくまで退職の相談・交渉ですから、遠回しな伝え方だったり、自主退職を促すような言い回しだったり、伝え方には注意しないといけません。伝え方・やり方次第で、違法になることもありえますからね。
退職勧奨は一歩間違えればパワハラになる?!
軽く触れたように、退職勧奨はやり方を間違えると違法やパワハラ・不当解雇と判断され、トラブルに発展することもあります。
実際に裁判で企業が負けたケースも複数ありますし、「辞めませんか?」と企業から発するというのは、デリケートな話なのですよね。
退職勧奨をする企業としても、対象になった労働者としても、慎重かつ冷静に対処しなければなりません。
ここで少し、パワハラや違法として扱われるケースをご紹介しますね!
相談ではなく強要!断る余地のない伝え方はNG
退職勧奨は、労働者側は断る権利もあるという原則にも関わらず、それを伝えず、一方的に企業としての考えばかりを押し付けてきたり、「辞めてもらわないと困る…なんでダメなの?」などといった発言が出てきたりしてしまうと、これはパワハラ認定される可能性があります。
退職勧奨は企業と労働者の意思がイーブンで、お互いのための話し合いというスタンスがないと成立しうるものではありませんからね。
執拗に何度も退職勧奨をして労働者の心を壊す
企業側も経営上、どうしても対象労働者に辞めてほしい…と思うことがあったとしても、本人が断っているにも関わらず、執拗に何度も自主退職を促したり、退職についての話し合いを何度もしようとしたり…というのは危険信号です。
少なからず話し合いは時間がかかりますし、かといって、継続的に業務中に退職を仕向けるようなことをされては、やられる方は精神的にも疲弊します。
自主退職するように意図的に追い込む・脅迫する
解雇となると企業としてはさまざまなハードルがあるため、できれば自主退職を促すということもあるのですが、だからといって辞めると言わせようと、圧力をかけるような言動をするのはパワハラに該当します。
多数の人の前で叱責したり、仕事を取り上げたり、あるいは雇用条件を著しく悪くしたり…。
これでは断る権利よりも、企業としての立場を利用したパワハラと言われても仕方ありませんね。
退職勧奨と解雇の違いは強制力!円満退職で不当解雇を回避!
先に軽く触れましたが、解雇の場合は強制的に辞めさせるやり方で、原則労働者としては断るという選択肢がありません。
それがうまくいかないと訴訟沙汰になるわけで…。
しかし、それだけ強力な対処ですから、そう簡単に判断できるものではありませんし、企業としてもいくつかの条件をクリアしないといけない前提で、然るべく段どりを取らないといけません。
補足ですが、解雇の場合、企業側もブランド力の低下や助成金が受けれないなどの痛手を被ります。
それに、解雇の場合は不当解雇などで追って訴えられる可能性もゼロではありません。
だからこそ、円満退職をしたい企業としては、退職勧奨で可能であれば対応したいわけですよね。
とはいえ、やはり、退職を企業から勧められた人からしたら、あまりいい気はしない方が多いのではないでしょうか。
次の仕事も心配でしょうし、企業から言われるということは、ある意味の戦力外通告のように感じる人もいるでしょうし…。
しかし、企業も今後の双方の円満な関係のために、次の就労先を手配したり、退職金を上乗せしたりなど、退職に対する条件を譲歩することもあります。
あくまで退職勧奨は企業からしたら、「解雇まではするまでもないけども…できれば辞めて欲しい」状態ですので、会社都合の退職として扱うケースもしばしば。
一番のメリットはやはり、対象の労働者と円満に、双方が納得する流れで退職か否かを決められることといえますね。
退職勧奨された時はどうすべき?対処法は自分次第!?
何度かお伝えしていますが、自主退職を促されたり、退職するよう会社から勧められたりしても、断る権利はあります。
そのため、退職勧奨=辞めなければならないという意味ではありません。
それに、もし本人も辞めたいなと思っていたなどであれば、もちろん、合意することも可能です。
しかし、会社側から辞めて欲しいような趣旨の話をされたら、労働者側としてはこの先気持ちよく勤続できない…なんてこともありえますよね。
もし、退職の考えがなかった場合であっても、そのことがきっかけで退職の意向に傾く人もいるでしょう。
そんな場合でも、自暴自棄になって一方的に自主退職をするような流れにするのではなく、しっかり会社側と話し合うことをおすすめします。
また、退職を勧められたからといって、卑屈になる必要もありません。
ただ、退職勧奨のレベルを超えた発言や行動があったとしたら、それは記録を残すのもひとつです。
体調不良・精神衛生上の時の退職勧奨の場合
妊娠・出産などで退職を促される…などは、マタハラ(マタニティーハラスメント)の可能性がありますが、気を付けておきたいのは、致し方ない理由で長期的に休みを取ったり、復職しても不安定になっている状態での退職勧奨です。
そう言った場合は、産業医がいる場合であれば産業医に相談してみる、主治医と話してみるなどしてから決めるのもあり。
意地になる必要も、反発心を抱く必要もなく、冷静に対処するようにしてくださいね。
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